準備預金制度に関する法律 第九条

(報告書の提出)

昭和三十二年法律第百三十五号

指定金融機関は、政令で定めるところにより、その指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を日本銀行に提出しなければならない。

第9条

(報告書の提出)

準備預金制度に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十五号)

第9条 (報告書の提出)

指定金融機関は、政令で定めるところにより、その指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を日本銀行に提出しなければならない。

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