準備預金制度に関する法律 第八条

(預け金の額が不足する場合の措置)

昭和三十二年法律第百三十五号

前条第三項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第一項又は第二項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつた月の日数に応じ、その月の末日における日本銀行の商業手形についての基準となるべき割引率に年三・七五パーセントを加えた率により計算した金額を、政令で定めるところにより、日本銀行に納付しなければならない。

2 日本銀行は、前項の規定により納付された金額を、政令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。

3 第一項の規定により日本銀行に納付された金額又は前項の規定により日本銀行が納付した金額は、日本銀行の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。

第8条

(預け金の額が不足する場合の措置)

準備預金制度に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十五号)

第8条 (預け金の額が不足する場合の措置)

前条第3項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第1項又は第2項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつた月の日数に応じ、その月の末日における日本銀行の商業手形についての基準となるべき割引率に年三・七五パーセントを加えた率により計算した金額を、政令で定めるところにより、日本銀行に納付しなければならない。

2 日本銀行は、前項の規定により納付された金額を、政令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。

3 第1項の規定により日本銀行に納付された金額又は前項の規定により日本銀行が納付した金額は、日本銀行の法人税法(昭和四十年法律第34号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。

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