(公告)
昭和三十二年法律第百三十五号
第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。
六
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第6条
準備預金制度に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十五号)
第6条 (公告)
第4条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。
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