準備預金制度に関する法律 第六条

(公告)

昭和三十二年法律第百三十五号

第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。

第6条

(公告)

準備預金制度に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十五号)

第6条 (公告)

第4条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。

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