準備預金制度に関する法律 第四条

(準備率等の設定、変更又は廃止)

昭和三十二年法律第百三十五号

日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)を設定し、変更し、又は廃止することができる。

2 前項の準備率は、百分の二十(第二条第三項第四号に該当する指定勘定に係る準備率については、百分の百)をこえることができない。

3 日本銀行は、第一項の規定により準備率又は基準日等を設定し、又は変更しようとするときは、指定金融機関の前条の規定による預け金の保有に伴う負担を考慮しなければならない。

第4条

(準備率等の設定、変更又は廃止)

準備預金制度に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十五号)

第4条 (準備率等の設定、変更又は廃止)

日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)を設定し、変更し、又は廃止することができる。

2 前項の準備率は、百分の二十(第2条第3項第4号に該当する指定勘定に係る準備率については、百分の百)をこえることができない。

3 日本銀行は、第1項の規定により準備率又は基準日等を設定し、又は変更しようとするときは、指定金融機関の前条の規定による預け金の保有に伴う負担を考慮しなければならない。

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