準備預金制度に関する法律 第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十二年法律第百三十五号
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
準備預金制度に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十五号)
第190条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。