預金等に係る不当契約の取締に関する法律 第三条
昭和三十二年法律第百三十六号
金融機関は、預金等をし、又はその媒介をする者で前条第一項又は第二項に規定する目的を有するものを相手方として、当該預金等に係る債権を担保とすることなく、これらの規定に規定する旨を約してはならない。
預金等に係る不当契約の取締に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十六号)
第3条
金融機関は、預金等をし、又はその媒介をする者で前条第1項又は第2項に規定する目的を有するものを相手方として、当該預金等に係る債権を担保とすることなく、これらの規定に規定する旨を約してはならない。