預金等に係る不当契約の取締に関する法律 第四条
(罰則)
昭和三十二年法律第百三十六号
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二条の規定に違反した者 二 いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、第二条の規定の禁止を免れる行為をした者
(罰則)
預金等に係る不当契約の取締に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十六号)
第4条 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第2条の規定に違反した者 二 いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、第2条の規定の禁止を免れる行為をした者