預金等に係る不当契約の取締に関する法律 第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
昭和三十二年法律第百三十六号
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
預金等に係る不当契約の取締に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十六号)
第122条 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。