自然公園法 第一条

(目的)

昭和三十二年法律第百六十一号

この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

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第1条

(目的)

自然公園法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十一号)

第1条 (目的)

この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

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