自然公園法 第七条

(公園計画)

昭和三十二年法律第百六十一号

国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。

2 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。

3 公園計画は、国立公園又は国定公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

4 環境大臣は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

5 環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

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第7条

(公園計画)

自然公園法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十一号)

第7条 (公園計画)

国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。

2 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。

3 公園計画は、国立公園又は国定公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

4 環境大臣は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

5 環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

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