自然公園法 第二条
(定義)
昭和三十二年法律第百六十一号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自然公園国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 二 国立公園我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。 三 国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。 四 都道府県立自然公園優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。 五 公園計画国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。 六 公園事業公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。 七 生態系維持回復事業公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。