自然公園法 第五条

(指定)

昭和三十二年法律第百六十一号

国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。

3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

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第5条

(指定)

自然公園法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十一号)

第5条 (指定)

国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。

3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

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