自然公園法 第八条

(公園計画の廃止及び変更)

昭和三十二年法律第百六十一号

環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3 前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

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第8条

(公園計画の廃止及び変更)

自然公園法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十一号)

第8条 (公園計画の廃止及び変更)

環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3 前条第5項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

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