自然公園法 第八条
(公園計画の廃止及び変更)
昭和三十二年法律第百六十一号
環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3 前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。