自然公園法 第六条
(指定の解除及び区域の変更)
昭和三十二年法律第百六十一号
環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。