自然公園法 第十六条の七

(国定公園における協議会等)

昭和三十二年法律第百六十一号

国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 一 当該市町村 二 当該利用拠点区域内において国定公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者 三 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者 四 その他当該市町村が必要と認める者

3 第十六条の二(第一項及び第二項を除く。)から前条までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、第十六条の二第三項並びに第十六条の三第一項、第四項第三号及び第五項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第十六条の二第三項及び第五項並びに前条の見出し中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十六条の二第三項から第六項まで、第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、第十六条の二第四項中「第一項」とあるのは「第十六条の七第一項」と、同条第五項中「第二項第三号」とあるのは「第十六条の七第二項第三号」と、第十六条の三第一項及び第四項から第六項まで、第十六条の四第一項及び第二項並びに第十六条の五中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十六条の三第二項第五号中「第十条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、「同条第四項各号」とあるのは「同条第四項において準用する第十条第四項各号」と、同項第六号中「第十条第六項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と、「同条第四項各号」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第四項各号」と、前条中「第十条第二項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第二項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第三項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第三項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と読み替えるものとする。

4 都道府県知事は、前項において準用する第十六条の三第四項の認定(前項において準用する第十六条の四第一項の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、その申請に係る利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

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第16条の7

(国定公園における協議会等)

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第16条の7 (国定公園における協議会等)

国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 一 当該市町村 二 当該利用拠点区域内において国定公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者 三 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者 四 その他当該市町村が必要と認める者

3 第16条の2(第1項及び第2項を除く。)から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。この場合において、第16条の2第3項並びに第16条の3第1項、第4項第3号及び第5項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第16条の2第3項及び第5項並びに前条の見出し中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第16条の2第3項から第6項まで、第16条の3第1項及び第16条の4第1項中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、第16条の2第4項中「第1項」とあるのは「第16条の7第1項」と、同条第5項中「第2項第3号」とあるのは「第16条の7第2項第3号」と、第16条の3第1項及び第4項から第6項まで、第16条の4第1項及び第2項並びに第16条の5中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第16条の3第2項第5号中「第10条第2項」とあるのは「第16条第2項」と、「同条第4項各号」とあるのは「同条第4項において準用する第10条第4項各号」と、同項第6号中「第10条第6項」とあるのは「第16条第4項において準用する第10条第6項」と、「同条第9項」とあるのは「第16条第4項において準用する第10条第9項」と、「同条第4項各号」とあるのは「第16条第4項において準用する第10条第4項各号」と、前条中「第10条第2項若しくは第6項」とあるのは「第16条第2項若しくは同条第4項において準用する第10条第6項」と、「同条第3項若しくは第6項」とあるのは「第16条第3項若しくは同条第4項において準用する第10条第6項」と、「同条第9項」とあるのは「第16条第4項において準用する第10条第9項」と読み替えるものとする。

4 都道府県知事は、前項において準用する第16条の3第4項の認定(前項において準用する第16条の4第1項の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、その申請に係る利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業として行う行為が第20条第5項、第21条第5項又は第22条第5項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

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