自然公園法 第十四条

(認可の失効及び取消し等)

昭和三十二年法律第百六十一号

国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第十条第三項の認可は、その効力を失う。

2 前項の規定により第十条第三項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3 環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。 一 第十条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。 二 第十条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反したとき。 三 第十一条の規定による命令に違反したとき。 四 偽りその他不正の手段により第十条第三項又は第六項の認可を受けたとき。

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第14条

(認可の失効及び取消し等)

自然公園法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十一号)

第14条 (認可の失効及び取消し等)

国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認可は、その効力を失う。

2 前項の規定により第10条第3項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3 環境大臣は、第10条第3項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。 一 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。 二 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認可に付された条件に違反したとき。 三 第11条の規定による命令に違反したとき。 四 偽りその他不正の手段により第10条第3項又は第6項の認可を受けたとき。

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