自然公園法 第十条

(国立公園事業の執行)

昭和三十二年法律第百六十一号

国立公園事業は、国が執行する。

2 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。

3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。

4 第二項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 第二条第六号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類 三 公園施設の位置 四 公園施設の規模 五 公園施設の管理又は経営の方法 六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

6 第二項の協議をした者又は第三項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。

8 第五項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。

9 国立公園事業者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

10 第三項又は第六項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

クラウド六法

β版

自然公園法の全文・目次へ

第10条

(国立公園事業の執行)

自然公園法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十一号)

第10条 (国立公園事業の執行)

国立公園事業は、国が執行する。

2 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。

3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。

4 第2項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 第2条第6号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類 三 公園施設の位置 四 公園施設の規模 五 公園施設の管理又は経営の方法 六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

6 第2項の協議をした者又は第3項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。

8 第5項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。

9 国立公園事業者は、第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

10 第3項又は第6項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自然公園法の全文・目次ページへ →
第10条(国立公園事業の執行) | 自然公園法 | クラウド六法 | クラオリファイ