自然公園法 第四条

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

昭和三十二年法律第百六十一号

この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

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第4条

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

自然公園法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十一号)

第4条 (財産権の尊重及び他の公益との調整)

この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第3条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

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