核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七条
(事業開始等の届出)
昭和三十二年法律第百六十六号
製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(事業開始等の届出)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十六号)
第7条 (事業開始等の届出)
製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。