核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第三条

(事業の指定)

昭和三十二年法律第百六十六号

製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 三 製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法 四 製錬施設の工事計画 五 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

第3条

(事業の指定)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十六号)

第3条 (事業の指定)

製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 三 製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法 四 製錬施設の工事計画 五 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

第3条(事業の指定) | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ