核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第九条

(相続)

昭和三十二年法律第百六十六号

製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

第9条

(相続)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十六号)

第9条 (相続)

製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。