核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八条
(合併及び分割)
昭和三十二年法律第百六十六号
製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。
2 第四条第一号及び第三号並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。