核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十二条

(保安規定)

昭和三十二年法律第百六十六号

製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。 一 第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。 二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。

3 原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

第12条

(保安規定)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十六号)

第12条 (保安規定)

製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。 一 第3条第1項の指定を受けたところ、第6条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。 二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。

3 原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。