核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十五条

(許可の欠格条項)

昭和三十二年法律第百六十六号

次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。 一 第二十条第二項の規定により第十三条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

第15条

(許可の欠格条項)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十六号)

第15条 (許可の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者には、第13条第1項の許可を与えない。 一 第20条第2項の規定により第13条第1項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの