核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十六条
(変更の許可及び届出)
昭和三十二年法律第百六十六号
第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き、第十三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第十四条の規定は、第一項の許可に準用する。