核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四条
(指定の基準)
昭和三十二年法律第百六十六号
原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 一 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。 二 製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。 三 前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。