放射性同位元素等の規制に関する法律 第三条の三

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

昭和三十二年法律第百六十七号

第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 表示付認証機器の第十二条の六に規定する認証番号及び台数 三 使用の目的及び方法

2 前項の届出をした者(以下「表示付認証機器届出使用者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

第3条の3

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

放射性同位元素等の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十七号)

第3条の3 (表示付認証機器の使用をする者の届出)

第3条第1項ただし書及び前条第1項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 表示付認証機器の第12条の6に規定する認証番号及び台数 三 使用の目的及び方法

2 前項の届出をした者(以下「表示付認証機器届出使用者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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