放射性同位元素等の規制に関する法律 第九条
(許可証)
昭和三十二年法律第百六十七号
原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 第三条第一項本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号 二 氏名又は名称及び住所 三 使用の目的 四 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能 五 使用の場所 六 貯蔵施設の貯蔵能力 七 許可の条件
3 第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号 二 氏名又は名称及び住所 三 廃棄事業所の所在地 四 廃棄の方法 五 廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力 六 廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の量 七 許可の条件
4 許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。