放射性同位元素等の規制に関する法律 第二条
(定義)
昭和三十二年法律第百六十七号
この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。
2 この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特定放射性同位元素」とは、放射性同位元素であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。
5 この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。