放射性同位元素等の規制に関する法律 第五条

(欠格条項)

昭和三十二年法律第百六十七号

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。 一 第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

2 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えないことができる。 一 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの 二 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの

第5条

(欠格条項)

放射性同位元素等の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十七号)

第5条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 一 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

2 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えないことができる。 一 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの 二 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの

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