放射性同位元素等の規制に関する法律 第十二条の三

(認証の基準)

昭和三十二年法律第百六十七号

原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。

2 原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証のための審査に当たり、必要があると認めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第二項の規定による検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

第12条の3

(認証の基準)

放射性同位元素等の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十七号)

第12条の3 (認証の基準)

原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。

2 原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証のための審査に当たり、必要があると認めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第2項の規定による検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

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