放射性同位元素等の規制に関する法律 第四条

(販売及び賃貸の業の届出)

昭和三十二年法律第百六十七号

放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 放射性同位元素の種類 三 販売所又は賃貸事業所の所在地

2 前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

第4条

(販売及び賃貸の業の届出)

放射性同位元素等の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十七号)

第4条 (販売及び賃貸の業の届出)

放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 放射性同位元素の種類 三 販売所又は賃貸事業所の所在地

2 前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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