国際海上物品運送法 第一条
(適用範囲)
昭和三十二年法律第百七十二号
この法律(第十六条を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。
(適用範囲)
国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)
第1条 (適用範囲)
この法律(第16条を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。