国際海上物品運送法 第七条

(荷受人等の通知義務)

昭和三十二年法律第百七十二号

荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし、その滅失又は損傷が直ちに発見することができないものであるときは、受取の日から三日以内にその通知を発すれば足りる。

2 前項の通知がなかつたときは、運送品は、滅失及び損傷がなく引き渡されたものと推定する。

3 前二項の規定は、運送品の状態が引渡しの際当事者の立会いによつて確認された場合には、適用しない。

4 運送品につき滅失又は損傷が生じている疑いがあるときは、運送人と荷受人又は船荷証券所持人とは、相互に、運送品の点検のため必要な便宜を与えなければならない。

第7条

(荷受人等の通知義務)

国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)

第7条 (荷受人等の通知義務)

荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし、その滅失又は損傷が直ちに発見することができないものであるときは、受取の日から三日以内にその通知を発すれば足りる。

2 前項の通知がなかつたときは、運送品は、滅失及び損傷がなく引き渡されたものと推定する。

3 前二項の規定は、運送品の状態が引渡しの際当事者の立会いによつて確認された場合には、適用しない。

4 運送品につき滅失又は損傷が生じている疑いがあるときは、運送人と荷受人又は船荷証券所持人とは、相互に、運送品の点検のため必要な便宜を与えなければならない。

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