国際海上物品運送法 第九条

(責任の限度)

昭和三十二年法律第百七十二号

運送品に関する運送人の責任は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を限度とする。 一 滅失、損傷又は延着に係る運送品の包又は単位の数に一計算単位の六百六十六・六七倍を乗じて得た金額 二 前号の運送品の総重量について一キログラムにつき一計算単位の二倍を乗じて得た金額

2 前項各号の一計算単位は、運送人が運送品に関する損害を賠償する日において公表されている最終のものとする。

3 運送品がコンテナー、パレットその他これらに類する輸送用器具(以下この項において「コンテナー等」という。)を用いて運送される場合における第一項の規定の適用については、その運送品の包若しくは個品の数又は容積若しくは重量が船荷証券又は海上運送状に記載されているときを除き、コンテナー等の数を包又は単位の数とみなす。

4 運送品に関する運送人の被用者の責任が、第十六条第三項の規定により、同条第一項において準用する前三項の規定により運送人の責任が軽減される限度で軽減される場合において、運送人の被用者が損害を賠償したときは、前三項の規定による運送品に関する運送人の責任は、運送人の被用者が賠償した金額の限度において、更に軽減される。

5 前各項の規定は、運送品の種類及び価額が、運送の委託の際荷送人により通告され、かつ、船荷証券が交付されるときは、船荷証券に記載されている場合には、適用しない。

6 前項の場合において、荷送人が実価を著しく超える価額を故意に通告したときは、運送人は、運送品に関する損害については、賠償の責任を負わない。

7 第五項の場合において、荷送人が実価より著しく低い価額を故意に通告したときは、その価額は、運送品に関する損害については、運送品の価額とみなす。

8 前二項の規定は、運送人に悪意があつた場合には、適用しない。

第9条

(責任の限度)

国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)

第9条 (責任の限度)

運送品に関する運送人の責任は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を限度とする。 一 滅失、損傷又は延着に係る運送品の包又は単位の数に一計算単位の六百六十六・六七倍を乗じて得た金額 二 前号の運送品の総重量について一キログラムにつき一計算単位の二倍を乗じて得た金額

2 前項各号の一計算単位は、運送人が運送品に関する損害を賠償する日において公表されている最終のものとする。

3 運送品がコンテナー、パレットその他これらに類する輸送用器具(以下この項において「コンテナー等」という。)を用いて運送される場合における第1項の規定の適用については、その運送品の包若しくは個品の数又は容積若しくは重量が船荷証券又は海上運送状に記載されているときを除き、コンテナー等の数を包又は単位の数とみなす。

4 運送品に関する運送人の被用者の責任が、第16条第3項の規定により、同条第1項において準用する前三項の規定により運送人の責任が軽減される限度で軽減される場合において、運送人の被用者が損害を賠償したときは、前三項の規定による運送品に関する運送人の責任は、運送人の被用者が賠償した金額の限度において、更に軽減される。

5 前各項の規定は、運送品の種類及び価額が、運送の委託の際荷送人により通告され、かつ、船荷証券が交付されるときは、船荷証券に記載されている場合には、適用しない。

6 前項の場合において、荷送人が実価を著しく超える価額を故意に通告したときは、運送人は、運送品に関する損害については、賠償の責任を負わない。

7 第5項の場合において、荷送人が実価より著しく低い価額を故意に通告したときは、その価額は、運送品に関する損害については、運送品の価額とみなす。

8 前二項の規定は、運送人に悪意があつた場合には、適用しない。

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