国際海上物品運送法 第二条
(定義)
昭和三十二年法律第百七十二号
この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条に規定する船舶をいう。
2 この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。
3 この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。
4 この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
(定義)
国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)
第2条 (定義)
この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第48号)第684条に規定する船舶をいう。
2 この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。
3 この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。
4 この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。