(政令への委任)
昭和三十二年法律第百七十二号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
六
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第52条
国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)
第52条 (政令への委任)
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