国際海上物品運送法 第五十二条

(政令への委任)

昭和三十二年法律第百七十二号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第52条

(政令への委任)

国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)

第52条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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