国際海上物品運送法 第八条
(損害賠償の額)
昭和三十二年法律第百七十二号
運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によつて定める。
2 商法第五百七十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(損害賠償の額)
国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)
第8条 (損害賠償の額)
運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によつて定める。
2 商法第576条第2項の規定は、前項の場合に準用する。