国際海上物品運送法 第六条

(危険物の処分)

昭和三十二年法律第百七十二号

引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、いつでも、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。

2 前項の規定は、運送人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。

3 引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長又は運送人の代理人がその性質を知つていたものは、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれが生じたときは、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。

4 運送人は、第一項又は前項の処分により当該運送品につき生じた損害については、賠償の責任を負わない。

第6条

(危険物の処分)

国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)

第6条 (危険物の処分)

引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、いつでも、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。

2 前項の規定は、運送人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。

3 引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長又は運送人の代理人がその性質を知つていたものは、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれが生じたときは、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。

4 運送人は、第1項又は前項の処分により当該運送品につき生じた損害については、賠償の責任を負わない。

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