国際海上物品運送法 第十一条

(特約禁止)

昭和三十二年法律第百七十二号

第三条から第五条まで若しくは第七条から前条まで又は商法第五百八十五条、第七百五十九条若しくは第七百六十条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。運送品の保険契約によつて生ずる権利を運送人に譲渡する契約その他これに類似する契約も、同様とする。

2 前項の規定は、運送人に不利益な特約をすることを妨げない。この場合には、荷送人は、船荷証券にその特約を記載すべきことを請求することができる。

3 第一項の規定は、運送品の船積み前又は荷揚げ後の事実により生じた損害には、適用しない。

4 前項の損害につき第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。

第11条

(特約禁止)

国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)

第11条 (特約禁止)

第3条から第5条まで若しくは第7条から前条まで又は商法第585条、第759条若しくは第760条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。運送品の保険契約によつて生ずる権利を運送人に譲渡する契約その他これに類似する契約も、同様とする。

2 前項の規定は、運送人に不利益な特約をすることを妨げない。この場合には、荷送人は、船荷証券にその特約を記載すべきことを請求することができる。

3 第1項の規定は、運送品の船積み前又は荷揚げ後の事実により生じた損害には、適用しない。

4 前項の損害につき第1項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。

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