国際海上物品運送法 第十三条

昭和三十二年法律第百七十二号

前条の規定は、運送品の特殊な性質若しくは状態又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用する。

第13条

国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)

第13条

前条の規定は、運送品の特殊な性質若しくは状態又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際海上物品運送法の全文・目次ページへ →