国際海上物品運送法 第十五条
(商法の適用)
昭和三十二年法律第百七十二号
第一条の運送には、商法第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第七百五十六条第二項並びに第七百六十九条の規定を除き、同法第二編第八章第二節及び第三編第三章の規定を適用する。
(商法の適用)
国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)
第15条 (商法の適用)
第1条の運送には、商法第575条、第576条、第584条、第587条、第588条、第739条第1項(同法第756条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項、第756条第2項並びに第769条の規定を除き、同法第二編第八章第二節及び第三編第三章の規定を適用する。