国際海上物品運送法 第十四条

昭和三十二年法律第百七十二号

第十一条第一項の規定は、生動物の運送及び甲板積みの運送には、適用しない。

2 前項の運送につき第十一条第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。甲板積みの運送につきその旨が船荷証券に記載されていないときも、同様とする。

第14条

国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)

第14条

第11条第1項の規定は、生動物の運送及び甲板積みの運送には、適用しない。

2 前項の運送につき第11条第1項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。甲板積みの運送につきその旨が船荷証券に記載されていないときも、同様とする。

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