国際海上物品運送法 第十条
(損害賠償の額及び責任の限度の特例)
昭和三十二年法律第百七十二号
運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第八条及び前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責任を負う。
(損害賠償の額及び責任の限度の特例)
国際海上物品運送法の全文・目次(昭和三十二年法律第百七十二号)
第10条 (損害賠償の額及び責任の限度の特例)
運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第8条及び前条第1項から第4項までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責任を負う。