中小企業団体の組織に関する法律 第五条の五
(組合員となる資格等)
昭和三十二年法律第百八十五号
協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
(組合員となる資格等)
中小企業団体の組織に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百八十五号)
第5条の5 (組合員となる資格等)
協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。