中小企業団体の組織に関する法律 第五条の五

(組合員となる資格等)

昭和三十二年法律第百八十五号

協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。

第5条の5

(組合員となる資格等)

中小企業団体の組織に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百八十五号)

第5条の5 (組合員となる資格等)

協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。

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