中小企業団体の組織に関する法律 第五条の六

昭和三十二年法律第百八十五号

前条の中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の四分の一をこえてはならない。

第5条の6

中小企業団体の組織に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百八十五号)

第5条の6

前条の中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の四分の一をこえてはならない。

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