中小企業団体の組織に関する法律 第五条の四
(名称)
昭和三十二年法律第百八十五号
協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3 協業組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
(名称)
中小企業団体の組織に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百八十五号)
第5条の4 (名称)
協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3 協業組合の名称については、会社法(平成十七年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。