中小企業団体の組織に関する法律 第五条の四

(名称)

昭和三十二年法律第百八十五号

協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。

2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。

3 協業組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

第5条の4

(名称)

中小企業団体の組織に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百八十五号)

第5条の4 (名称)

協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。

2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。

3 協業組合の名称については、会社法(平成十七年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

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