中小企業団体の組織に関する法律 第四条
昭和三十二年法律第百八十五号
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。
中小企業団体の組織に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百八十五号)
第4条
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。