中小企業団体の組織に関する法律 第四条

昭和三十二年法律第百八十五号

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。

第4条

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第4条

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。

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