特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十二年法律第百十八号

この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百十八号)

第1条 (目的)

この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。