特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 第七条

(政令への委任)

昭和三十二年法律第百十八号

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

第7条

(政令への委任)

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百十八号)

第7条 (政令への委任)

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

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